2019年10月1日、政府は予定通り消費税の増税を実施します。
ご存じの通り、消費税:8% ⇒ 10%
に上がる事が大きくクローズアップされていますが、
増税が一律では無い事について全国民が知っており・理解しているとは言い難いです。
その一律ではない税率を軽減税率と言います。
あなたは、軽減税率を知っていますか?
軽減税率とは、税金が商品やサービスによって均等に掛けられる訳ではなく、それぞれに税率が設けられた税制の事です。
諸外国ではだいぶ前から既に実行されており、海外旅行などの経験をお持ちの方は身を以って体験されたのではないでしょうか。
諸外国にて実際に今も実行されている軽減税率の一覧を見てみましょう。
冒頭に記述の通り、日本国内でも標準消費税:10%、軽減税率:8%が実行されますが、軽減税率が対象・非対称について今から知っておき・理解しておく必要が有ります。
対象について
政府広報の通り、食品表示法に規定する飲料食品が該当し、8%で据え置きされます。
それ以外は10%となりますので、実質増税とみて間違いないでしょう。
増税となると予想されることは?
過去の歴史からみて、増税になった時は経済が一時的に冷え込みます。
要するに消費を控える人が多くなるということです。
現代に生きる日本人は消費税:0%⇒3%⇒5%⇒8%と増税を経験してきており、肌間は身についていると思われます。
増税で消費が冷え込む事が容易に想像出来るという事=駆け込みで爆買いが発生と導き出す事が出来ます。
駆け込み爆買いが一番発生すると懸念する品は
『ティッシュペーパー』です。
ティッシュペーパーは10%へ引き上げされ、軽減税率の該当から外れます。
メディアでも盛んに取り上げられておりますので、来るべき日に備えてストックしておくのが良いでしょう。
軽減税率について複雑な一面も
飲料食品については軽減税率が適応される事は分かりましたが、例えば『外食に出掛けてお店で食事をしたが、食べ物が残ってしまい持ち帰りを行う場合』は軽減税率に該当するべしょうか。
答えは『該当せず10%の消費税が掛かります』
これは、最初から持ち帰り(テイクアウト)を希望し、実際に会計の段階で持ち帰り行為となった場合に8%の軽減税率が適応される事から、食事後余ったものを持ち帰る行為は軽減税率に該当してこないのです。
上記の様に類似したケースが今後も様々に想定されます。
今後、メディアで報道されるニュース・特集などを見逃さないようにしなければなりませんね。
最後に
私達の日常生活に大きな影響を与える増税。増税を知り、収支バランスを整え・コントロールし、適切なキャッシュフローを生み出し株式投資・運用へ少しでも資産を今後も廻していかねばなりません。
その為にも今から増税について自分なりに勉強し・知識を蓄え・備える必要があるのではないでしょうか。